離婚の相談

離婚をするかどうかは、ご自分の人生を考えて決定していただきます

離婚問題で弁護士に相談にくるときには、ほとんど依頼人様の考えが決まっていることが多いようですが、実際のところ、離婚のための調停や裁判がどう進むか、慰謝料はどの程度になるか、などのリアリティを持たない方がほとんどです。

 

私たちがご相談を受けたとき、一番大切なのは、具体的にどういう状態になるかについて実感していただくことだと思っています。

 

ご相談いただいたときには、離婚調停や裁判による見込み、慰謝料の金額、その後の生活はどうなるか、いまの状況ならば親権はどうなるか、などについて判例や私自身の経験をもとにして実体を理解していただきます。
裁判での見通しをご理解いただくことで、離婚を思いとどまる方もいらっしゃいます。
ご自身の人生ですので、慎重にお考えいただき、どう進めるのが最終的な自身の利益になるのか熟慮いただくことが大切であると考えています。

親権と子どもの面会交流について

子どもの親権者は、離婚する夫婦のどちらかに決定しなければなりません。
話し合いで決定できる場合は、円満に解決できますが、離婚の際の大きな争点の一つがこの親権の争いです。
裁判所は、「子どもの利益」を第一に考えて親権者についての判決をします。
一般的に、乳幼児の場合は母親が勝ち取るケースがほとんどです。

 

離婚後に、相手に親権のある子どもとなかなか面会することができないというケースは、多いようです。
たとえば、女性の側が親権を持った場合に、面会日になっていろいろな理由をつけて面会を妨害するような場合です。

 

面会交流権については、現在、裁判所の判断が変化してきています。
離婚をして女性の側に親権がある場合に、男性の側が子どもと会う権利についてもしっかりと守るようになっています。
いままでは女性の側が子どもと面会させないということに対して、それほど厳しく対処しなかったのですが、子どもが父親に会うことは子どもの権利であって、親がなんとかできるものではないという判断を下すようになっています。
離婚後の子どもとの面会が、約束通りにできないという場合には、ご相談ください。
面会交流が拒絶され続ける場合には、裁判所による審判により強制力を持つ結果を得ることもできます。
面会を実行しない場合に罰金を科すことで、間接強制などの解決策を得ることもできます。

お金の問題

離婚に際しては、財産分与、慰謝料、子の養育費などお金の問題も解決しなければなりません。

 

相手の責任や婚姻期間中に築いた財産かどうかの判断などが争点になります。
慰謝料については誤解している方が多く、芸能人の場合のように何千万円という金額になることはありません。
相手の不貞(浮気)が原因の場合すら、慰謝料としての相場は300万円程度です。
そのような実体もご説明しながら、どの程度のお金が請求できるのか、反対に支払う必要があるのかをご理解いただいたうえで、離婚について熟慮いただきたいと考えています。

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